「古い実家を解体して更地にしたいけれど、家を壊すと税金が高くなるって聞いた…」
「空き家のまま置いておくのと、更地にするの、どっちがお得なんだろう?」
村上市や新発田市でも、このようなご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると
「家を壊すと、その土地にかかる固定資産税が最大6倍に上がる」
というのは本当です。
しかし、だからといって
「じゃあ、解体せずにそのまま放置しておこう」
と考えるのは非常に危険です。
なぜ税金が上がってしまうのか、そして損をしないためにはどうすればいいのか、ヤマノイが分かりやすく解説します!
そもそも、なぜ家を壊すと税金が上がるの?
家を壊して更地にすると税金が上がる理由は、日本の税金制度にある
「小規模住宅用地の特例」
が関係しています。
この特例は
「人が住むための家が建っている土地は、税金を安くしますよ」
という優遇措置です。
具体的には、以下のように土地の固定資産税が大幅に減額されています。
- 住宅1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地):固定資産税が6分1に減額
- 200㎡を超える部分(一般住宅用地):固定資産税が3分の1に減額
つまり、家が建っているだけで、本来の税金の「6分の1」で済んでいたわけです。
しかし、家を解体して更地にしてしまうと、この「人が住むための家」がなくなるため優遇措置が適用されなくなり
土地の固定資産税が元の金額(最大6倍)に戻ってしまうのです。
※注意ポイント 税額そのものが「現在の6倍」になるわけではありません。
実際の税金には負担調整措置などがあるため、多くの場合は「実質3倍〜4倍程度」の負担増になることが多いですが、それでも大きな出費であることには変わりありません。
税金が上がっても、空き家を放置してはいけない「2つの理由」
「税金が上がるなら、ボロボロでも家を残しておいた方が得じゃない?」
と思うかもしれません。
しかし、現在の法律では、放置された空き家に対して厳しいペナルティが用意されています。
① 「特定空家」に指定されると、家があっても税金が6倍に!
2015年に施行された「空家対策特別措置法」により、管理が行き届いておらず倒壊の危険がある家や、衛生上お著しく有害な家は「特定空家」に指定されることになりました。
さらに法改正により、そこまでひどくなくても放置すれば危険になる恐れがある「管理不全空家」という枠組みも増えています。
これらに指定され、自治体からの「勧告」を受けると、家が建ったままであっても優遇措置が解除され、土地の固定資産税が最大6倍になってしまいます。
② 維持費や近隣トラブルのリスク
新潟の冬は厳しい雪が降ります。
空き家のまま放置していると、雪の重みで屋根が落ちたり、外壁が崩れて近隣の家や通行人にケガをさせてしまったりするリスクがあります。
もし被害を出してしまえば、お詫びや損害賠償で、上がった税金どころではない巨額の費用がかかることもあります。
損をしないための「解体のベストタイミング」
では、税金の負担を最小限に抑えつつ、安全に解体するにはいつ動くべきなのでしょうか?
ポイントは「1月1日」です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・建物の状態でその年の税額が決まります。
- 1月2日に解体した場合: その年の1月1日時点では家があったため、その年は優遇措置が適用されます。税金が上がるのは「翌年」からになります。
- 12月30日に解体した場合: わずか数日後の1月1日には更地になっているため、すぐ次の年から税金が上がってしまいます。
もし「来年中には更地にしたいな」と考えている場合は、年末に慌てて壊すよりも、年が明けてから(1月以降に)解体工事を完了させるスケジュールで進めるのが最もお得になります。
ヤマノイからのアドバイス:解体後のプランも一緒に考えよう
「家を壊すと税金が上がる」というのは事実ですが、スケジュールを上手に調整したり、解体後の土地活用を事前に決めておくことで、損をせずにスッキリ解決することができます。
例えば、以下のような方法があります。
- 解体してすぐに土地を売却する(売れてしまえば翌年の税金はかかりません)
- 解体後、新しく家を建て替える
- 駐車場などにして収益化する
「我が家の場合は、いつ壊すのが一番いいの?」
「実家の片付けも含めて、いくらかかるか不安…」
そんなときは、ヤマノイにご相談ください。
ヤマノイでは、建物の解体はもちろん、家の中の不用品回収・買取、解体後の土地のご相談まで一括でお手伝いが可能です。
お客様の状況に合わせて、一番お財布に優しく、安心できるタイミングをご提案いたします。
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