こんにちは。
村上市で解体工事を行っております、株式会社ヤマノイです。
今回は、「建物を解体したあと、何をすればいいの?」というご質問の中でも特に多い
『滅失登記(めっしつとうき)』
についてお話したいと思います。
「解体してスッキリした!」と思っていたら、後から市役所や法務局から何か言われた…ということのないように、解体後の流れも把握しておくことがとても大切です。
滅失登記とは?
滅失登記とは、建物が無くなったこと(=滅失)を法務局に届け出る登記手続きのことを指します。
日本では、建物を建てたら法務局に「建物が存在していますよ」という登記(建物表題登記)を行うことになっています。
そして、解体などで建物が無くなった場合は「もう存在していません」という申請が必要になります。
これが滅失登記です。
なぜ滅失登記が必要なの?
「壊したんだから、もう無いことくらい見ればわかるでしょ?」と思うかもしれませんが、法務局にとっては正式な書類での報告がない限り、その建物はまだ存在している扱いになります。
この滅失登記を行っていないと、以下のような不都合が起きる可能性があります。
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土地の売買・相続の手続きがスムーズに進まない
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固定資産税の課税対象から建物が外れない
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補助金の申請や新築計画に支障が出る
「ちゃんと壊したのに、まだ建物があることになってるなんて…」と後から困らないように、解体後は速やかに登記を済ませることが重要です。
いつまでに行えばいい?
建物を取り壊した後、1ヶ月以内に法務局へ滅失登記を申請する必要があります。
もしこの期間を過ぎてしまうと、場合によっては過料(罰金のようなもの)が課されることもあるので注意が必要です。
どうやって申請するの?
滅失登記の申請は、土地家屋調査士が代理で行うのが一般的です。
以下のような書類を準備して申請します。
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解体業者が発行した「取壊し証明書」または「滅失証明書」
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解体前後の写真
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登記申請書
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委任状(代理申請の場合)
株式会社ヤマノイでは、解体完了後に必要な証明書類を発行しておりますので、滅失登記を依頼される調査士へスムーズにお渡しできます。
ヤマノイなら安心!解体からその後の手続きまでサポート
「登記なんて難しそう…」
「どこに頼めばいいか分からない…」
という方もご安心ください。
株式会社ヤマノイでは、解体だけで終わらせないアフターフォローを大切にしています。
ご希望があれば、提携している信頼できる土地家屋調査士をご紹介し、滅失登記のお手続きまでしっかりとサポートいたします。
また、村上市では建物解体に対する補助金制度もあります。
滅失登記が補助金の申請要件になることもありますので、申請をお考えの方は必ずお早めにご相談ください。
まとめ
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滅失登記とは、建物が無くなったことを法務局に届け出る登記のこと
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解体後1ヶ月以内に申請する必要がある
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放置すると固定資産税や売買・相続に悪影響
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土地家屋調査士への依頼が一般的。ヤマノイでも必要書類を発行可能
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ご希望があれば、登記の専門家紹介も対応可能です
建物の解体は、人生の中で何度も経験することではありません。
だからこそ、私たち株式会社ヤマノイが 「その後の安心」まで見据えてお手伝いいたします。
村上市・新発田市周辺での解体・滅失登記でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
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